宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第33問: 建築基準法第55条の建築物の高さの限度(いわゆる絶対高さ制限)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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建築基準法第55条の建築物の高さの限度(いわゆる絶対高さ制限)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 1. 高さの限度が10mと定められた地域内でも、政令で定める空地を有し、敷地面積が政令で定める規模以上で、特定行政庁が良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものは、限度が12mとなる
建築基準法第55条第1項により、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域内では、建築物の高さは10m又は12mのうち都市計画で定めた限度を超えてはなりません。同条第2項により、限度が10mと定められた地域でも、政令で定める空地と敷地面積を備え、特定行政庁が良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものは限度が12mとなります(選択肢1が正しい)。学校等で用途上やむを得ないものの許可(同条第4項第2号)には、同条第5項で準用する第44条第2項により建築審査会の同意が必要で、都市計画審議会の議ではないため選択肢2は誤りです。第一種中高層住居専用地域は同条の対象地域ではないため選択肢3も誤りです。周囲に広い公園等の空地を有し特定行政庁が許可した建築物には同条第1項・第2項が適用されない(同条第4項第1号)ため選択肢4も誤りです。
根拠・参照資料: 建築基準法第55条
関連キーワード: 絶対高さ制限・特定行政庁・建築審査会・第一種中高層住居専用地域
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