宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第32問: 建築基準法の斜線制限及び日影規制の適用区域に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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建築基準法の斜線制限及び日影規制の適用区域に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 4. 商業地域、工業地域及び工業専用地域は、日影規制の対象区域として条例で指定することができない
建築基準法第56条の2および別表第4により、日影規制の対象区域として地方公共団体の条例で指定できるのは住居系用途地域・近隣商業地域・準工業地域・用途地域無指定区域であり、商業地域・工業地域・工業専用地域は対象区域に指定できません(選択肢4が正しい)。ただし、対象区域外にある高さ10m超の建築物で、冬至日に対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、対象区域内にある建築物とみなして日影規制が適用されます(第56条の2第4項)。道路斜線制限(第56条第1項第1号・別表第3)はすべての用途地域および用途地域の指定のない区域に適用されるため、選択肢1は誤りです。隣地斜線制限(同項第2号)は、第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されません(10m又は12mの絶対高さ制限があるため不要)。北側斜線制限(同項第3号)は低層住居専用地域・田園住居地域・中高層住居専用地域(日影規制対象区域を除く)のみに適用され、商業地域には適用されません。
根拠・参照資料: 建築基準法第56条・第56条の2・別表第4
関連キーワード: 斜線制限・日影規制・適用区域・商業地域
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