宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第30問: 都市計画法第29条の開発許可に関して、市街化調整区域内において行う次の開発行為のうち、開発許可を受ける必要がないものはどれか。なお、開発行為の規模はいずれも1,
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都市計画法第29条の開発許可に関して、市街化調整区域内において行う次の開発行為のうち、開発許可を受ける必要がないものはどれか。なお、開発行為の規模はいずれも1,000㎡とする。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 公民館の建築の用に供する目的で行う開発行為
都市計画法第29条第1項第3号により、駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち政令で定めるものの建築の用に供する目的で行う開発行為は、区域や規模を問わず開発許可が不要です。一方、学校(小学校等)・医療施設(病院等)・社会福祉施設(老人福祉施設等)は、かつては許可不要とされていましたが、平成18年の法改正で許可不要の対象から除外され、現在は原則として開発許可が必要です。「図書館・公民館・駅舎・変電所は不要、学校・病院・社会福祉施設は必要」という区別が頻出の論点です。
根拠・参照資料: 都市計画法第29条第1項第3号
関連キーワード: 開発許可・公益上必要な建築物・公民館・市街化調整区域
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