宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第29問: 都市計画法の地区計画及びその区域内における建築等の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、再開発等促進区及び開発整備促進区は定められていないものと
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都市計画法の地区計画及びその区域内における建築等の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、再開発等促進区及び開発整備促進区は定められていないものとする。
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正解: 2. 届出に係る行為が地区計画に適合しないときは、市町村長は、届出をした者に対し、設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる
都市計画法第58条の2第3項により、届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは、市町村長は、届出をした者に対し、設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができます(選択肢2が正しい)。地区整備計画が定められている区域内の建築は、着手する日の30日前までに市町村長に届け出るもので(同条第1項)、許可制ではないため、選択肢1は誤りです。地区計画は、用途地域が定められている区域のほか、用途地域が定められていない区域のうち住宅市街地の開発の事業が行われる区域など一定の区域にも定めることができる(第12条の5第1項)ため、選択肢3も誤りです。届出が必要となるのは地区整備計画が定められている区域など(第58条の2第1項)であり、地区整備計画が定められていない区域内の建築には届出を要しないため、選択肢4も誤りです。
根拠・参照資料: 都市計画法第12条の5・第58条の2
関連キーワード: 地区計画・地区整備計画・届出・勧告・用途地域
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