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宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第28問: 都市計画法に定める地域地区のうち用途地域以外のもの(特別用途地区・特例容積率適用地区・高度利用地区・風致地区)の内容に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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中級

都市計画法に定める地域地区のうち用途地域以外のもの(特別用途地区・特例容積率適用地区・高度利用地区・風致地区)の内容に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 高度利用地区は、用途地域内の市街地において、建築物の容積率の最高限度及び最低限度や建蔽率の最高限度などを定める地区である

都市計画法第9条第19項により、高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区です(選択肢3が正しい)。 選択肢1は誤りです。特別用途地区は用途地域内の一定の地区について用途地域の指定を補完して定めるもので(第9条第14項)、用途地域が定められていない区域(市街化調整区域を除く)に定めるのは特定用途制限地域です(同条第15項)。選択肢2も誤りです。特例容積率適用地区を定められる用途地域は第一種中高層住居専用地域から工業地域までの9つで、第一種低層住居専用地域は含まれません(同条第16項)。選択肢4も誤りです。風致地区内の規制は、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定めます(第58条第1項)。

根拠・参照資料: 都市計画法第9条第14項〜第16項・第19項、第58条

関連キーワード: 地域地区・特別用途地区・高度利用地区・風致地区・特例容積率適用地区

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