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宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第20問: 宅地造成及び特定盛土等規制法における宅地造成等工事の許可基準に関する次の記述のうち、許可が必要となるもの(いわゆる「宅地造成等」の規模要件に該当するもの)はどれ

問題 20 / 26あと 1 問で 80% に到達
中級法令上の制限難易度目安 56%

宅地造成及び特定盛土等規制法における宅地造成等工事の許可基準に関する次の記述のうち、許可が必要となるもの(いわゆる「宅地造成等」の規模要件に該当するもの)はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 盛土であって、高さは1mだが、当該盛土をする土地の面積が500㎡を超えるもの

宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第3条により、許可が必要な宅地造成等の規模は、(1)盛土で高さ1m超の崖を生ずるもの、(2)切土で高さ2m超の崖を生ずるもの、(3)盛土と切土を同時に行う場合でその合計により高さ2m超の崖を生ずるもの、(4)崖を生じない盛土でも高さ2m超、(5)上記に該当しなくても盛土・切土の土地の面積が500㎡超のもの、です。「切土で高さ1mの崖」は(2)の2m超に満たないため不該当。「盛土で高さ0.5mの崖」は(1)の1m超に満たないため不該当。「規制区域外の盛土工事」は規制区域外であるため許可対象外。「盛土高さ1mだが面積500㎡超」は(5)の面積要件に該当するため許可が必要です。

根拠法令: 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第3条

関連キーワード: 盛土規制法・許可基準・500平方メートル・盛土

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