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宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第20問: 宅地造成及び特定盛土等規制法に関し、宅地造成等工事規制区域内において行う次の工事のうち、同法第12条第1項の都道府県知事の許可を要するものはどれか。なお、選択肢

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宅地造成及び特定盛土等規制法に関し、宅地造成等工事規制区域内において行う次の工事のうち、同法第12条第1項の都道府県知事の許可を要するものはどれか。なお、選択肢に記載のない限り、盛土の高さは2m以下、工事をする土地の面積は500㎡以下であるものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 盛土であって、高さは1mだが、当該盛土をする土地の面積が500㎡を超えるもの

宅地造成等工事規制区域内で行われる宅地造成等に関する工事は、工事主が着手前に都道府県知事の許可を受けなければなりません(宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項)。許可の対象となる盛土・切土の規模は施行令第3条で、(1)盛土で高さ1m超の崖を生ずるもの、(2)切土で高さ2m超の崖を生ずるもの、(3)盛土と切土を同時に行い、高さ2m超の崖を生ずるもの、(4)(1)(3)に当たらない盛土で高さ2m超のもの、(5)(1)〜(4)に当たらない盛土・切土で土地の面積が500㎡超のもの、と定められています。「切土で高さ1mの崖」は(2)の2m超に、「盛土で高さ0.5mの崖」は(1)の1m超に、「崖を生じない高さ1.5mの盛土」は(4)の2m超に、それぞれ満たず、面積も500㎡以下なので、いずれも許可は不要です。「盛土の高さ1mだが面積500㎡超」は(5)の面積要件に当たるため許可が必要です(選択肢3が正解)。なお、宅地造成等工事規制区域以外の特定盛土等規制区域では、許可を要する特定盛土等の規模が別に定められています(法第30条第1項、施行令第28条第1項・第23条)。

根拠・参照資料: 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条、同法施行令第3条

関連キーワード: 盛土規制法・許可基準・500平方メートル・盛土

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