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宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第19問: 宅地造成及び特定盛土等規制法(令和5年5月26日施行の改正法)における規制区域に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

この科目 –/64 解いた
初級

宅地造成及び特定盛土等規制法(令和5年5月26日施行の改正法)における規制区域に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域は、都道府県知事が指定する

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)第10条第1項・第26条第1項により、宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域は、いずれも都道府県知事(指定都市・中核市の区域内ではその長。第5条第1項)が指定します(選択肢2が正しく、国土交通大臣とする選択肢1は誤り)。宅地造成・特定盛土等・土石の堆積に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地等の区域で工事の規制が必要なものを「宅地造成等工事規制区域」に、それ以外の区域で特定盛土等や土石の堆積に伴う災害により居住者等の生命・身体に危害を生ずるおそれが特に大きい区域を「特定盛土等規制区域」に指定できます。規制区域は都市計画区域の内外を問わず指定可能で、特定盛土等規制区域は宅地造成等工事規制区域以外の区域に指定されるため(第26条第1項)、内側に重ねて指定するとする選択肢3は誤りです。指定に当たっては関係市町村長の意見を聴かなければなりませんが(第10条第2項・第26条第2項)、同意までは求められていないため、選択肢4も誤りです。令和3年の熱海土石流災害を契機とした令和4年改正法で、従来の宅地造成等規制法から名称変更・規制強化がなされました。

根拠・参照資料: 宅地造成及び特定盛土等規制法第10条・第26条

関連キーワード: 盛土規制法・宅地造成・規制区域・都道府県知事

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