宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第7問: 建築基準法第48条及び別表第二による用途制限に関し、次の建築物のうち、工業専用地域内に建築することができるものはどれか。なお、特定行政庁の許可は考慮しないものと
この科目 –/64 解いた
初級推定正答率 約 85%
建築基準法第48条及び別表第二による用途制限に関し、次の建築物のうち、工業専用地域内に建築することができるものはどれか。なお、特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 自動車教習所
建築基準法第48条第13項により、工業専用地域内では別表第二(わ)項に掲げる建築物は建築できません。(わ)項には、工業地域で建築できないもの((を)項)のほか、住宅、共同住宅・寄宿舎・下宿、老人ホーム・福祉ホーム等、物品販売業を営む店舗又は飲食店、図書館・博物館等、ボーリング場・スケート場・水泳場等の運動施設、マージャン屋・ぱちんこ屋等が掲げられています。自動車教習所はこのいずれにも当たらないため、工業専用地域内に建築できます(選択肢2が正しい)。自動車教習所が建築できないのは第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域で、第一種住居地域では床面積3,000㎡以下に限られます。物品販売業を営む店舗(選択肢1)、老人ホーム(選択肢3)、水泳場(選択肢4)は(わ)項第5号・第4号・第7号により工業専用地域では建築できません。
根拠・参照資料: 建築基準法第48条第13項・別表第二(わ)項
関連キーワード: 用途制限・工業専用地域・自動車教習所・老人ホーム
模試 (50問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)制限時間 2時間
広告
解いた後に読みたい解説記事
通信講座も検討するなら
PRアガルート本命
公式 →※ 編集方針に基づく厳選。A8.net 等のアフィリエイトリンクを含みます。