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宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第6問: 市街化調整区域内で行う開発行為及び建築行為に関する都市計画法の許可の要否について、次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、建築物の新築等は開発許可を受けた開発

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市街化調整区域内で行う開発行為及び建築行為に関する都市計画法の許可の要否について、次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、建築物の新築等は開発許可を受けた開発区域以外の区域内で行うものとし、いずれも農林漁業用の建築物や公益上必要な建築物に係るものではないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 都市計画事業の施行として行う建築物の新築については、第43条第1項の都道府県知事の許可を受けることを要しない

都市計画法第43条第1項ただし書第1号により、都市計画事業の施行として行う建築物の新築は、同項の都道府県知事の許可を要しません(選択肢3が正しい)。 選択肢1は誤りです。第34条第1号は市街化調整区域で開発許可をすることができる場合の基準で、日常生活に必要な物品の販売店舗のための開発行為も原則として開発許可が必要です(第29条第1項)。周辺の市街化調整区域内に居住する者が自ら営む延べ面積50㎡以内の店舗のための100㎡以内の開発行為などは許可不要とされますが(同項第11号、施行令第22条第6号)、一律に不要とはいえません。選択肢2も誤りです。仮設建築物の新築は第43条第1項ただし書第3号により許可を要しません。選択肢4も誤りです。既存の建築物の敷地内で行う車庫・物置などの附属建築物の建築は、同項ただし書第5号の軽易な行為等として施行令第35条第1号に掲げられ、許可を要しません。

根拠・参照資料: 都市計画法第29条・第34条・第43条、都市計画法施行令第22条・第35条

関連キーワード: 市街化調整区域・都市計画事業・仮設建築物・開発許可

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