総合旅行業務取扱管理者 国内旅行実務(運賃・料金) 練習問題 第4問: JR東海の旅客営業規則(2026年10月1日現在の版)によれば、普通乗車券や急行券などを旅行開始前または使用開始前に変更する乗車券類変更に関する記述のうち、正し
国内旅行実務(運賃・料金)
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第4問
JR東海の旅客営業規則(2026年10月1日現在の版)によれば、普通乗車券や急行券などを旅行開始前または使用開始前に変更する乗車券類変更に関する記述のうち、正しいものはどれか。なお、未指定特急券の扱いは考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 自由席特急券から指定席特急券への変更は、同種類の変更とみなして取り扱うことができる。
正しいのは、自由席特急券から指定席特急券への変更を同種類とみなす記述です。JR東海の旅客営業規則(2026年10月1日現在の版)第248条第1項は、普通乗車券や急行券などを持つ旅客が旅行開始前または使用開始前に、係員に申し出て承諾を受ければ、1回に限って同種類の他の乗車券類に変更できるとし(乗車券類変更)、第4号で指定急行券以外の急行券から指定券(列車を指定して売る券。第3条第9号)への変更を同種類のものとみなします。
「2回まで」は同項の「1回に限って」に反します。「差額を払いもどさない」も誤りで、第6項により不足額は収受し(受け取り)、過剰額は払いもどします。
「乗車日のうちに申し出れば」も誤りで、第3項により指定券は、表示された列車が乗車駅を出発する時刻までの申出に限られます。旅行開始前の乗車券類変更は1回限りで、不足額は収受し過剰額は払いもどし、指定券は列車の出発時刻までに申し出ます。
関連キーワード: 乗車券類変更・同種類・指定券・払いもどし
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