総合旅行業務取扱管理者 国内旅行実務(運賃・料金) 練習問題 第1問: JR東海の旅客営業規則(2026年10月1日現在の版)によれば、普通乗車券による途中下車に関する記述のうち、正しいものはどれか。なお、接続の都合で会社が指定した
JR東海の旅客営業規則(2026年10月1日現在の版)によれば、普通乗車券による途中下車に関する記述のうち、正しいものはどれか。なお、接続の都合で会社が指定した駅の特例と、特定都区市内や東京山手線内を発着とする乗車券の特例は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 大都市近郊区間内の駅と区間外の駅を結ぶ全区間150kmの普通乗車券は、券面の区間内の駅で途中下車できる。
正しいのは、区間外の駅と結ぶ150kmの乗車券の記述です。JR東海の旅客営業規則(2026年10月1日現在の版)第156条は途中下車(着駅の手前で出場し、また続きを乗ること)を認めたうえで、全区間の営業キロが100キロまでの普通乗車券の区間内の駅(第1号)と、大都市近郊区間内相互発着(区間内の駅どうしを、区間の外を経ずに結ぶこと)の普通乗車券の区間内の駅(第2号)を除きます。
区間外の駅と結ぶ150kmの乗車券は相互発着でなく、100キロまでにも当たりません。「全区間の営業キロが100km」の乗車券は「100キロまで」に含まれるので途中下車できません。
相互発着の乗車券を「100kmを超えれば」とする記述は、第2号にキロの条件がないので誤りです。有効期間を過ぎた乗車券の「途中下車をして」は、第155条が継続乗車(期限が切れても着駅まで乗り続けること)を途中下車をしない場合に限るので誤りです。
100キロまでの普通乗車券と、区間の外を経ない大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券は、原則として区間内の駅で途中下車できません。
関連キーワード: 途中下車・大都市近郊区間・営業キロ・旅客営業規則
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