総合旅行業務取扱管理者 旅行業法令 練習問題 第1問: 旅行業法施行規則によれば、前事業年度の旅行業務に関する旅行者との取引の額が400万円未満の旅行業者が供託する営業保証金の額はどれか。第一種・第二種・第三種・地域
旅行業法令
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第1問
旅行業法施行規則によれば、前事業年度の旅行業務に関する旅行者との取引の額が400万円未満の旅行業者が供託する営業保証金の額はどれか。第一種・第二種・第三種・地域限定の順に示す。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 7,000万円・1,100万円・300万円・15万円
「7,000万円・1,100万円・300万円・15万円」が正しいです。営業保証金(取引で生じた旅行者の債権の弁済に充てるため供託するお金)の額は、旅行業法施行規則第7条により別表第一の額で、第一種はこれに海外の募集型の企画旅行の取引の額で決まる上乗せを足します。
上乗せは8億円未満なら0円(別表第二)なので、この段では増えません。「7,000万円・1,100万円・300万円・100万円」は、地域限定の欄で次の段(400万円以上5,000万円未満)を読んだ額です。
「3,000万円・700万円・300万円・100万円」は登録の基準である財産的基礎の額(規則第3条)です。「7,000万円・1,100万円・450万円・450万円」は2億円以上4億円未満の段です。
営業保証金のいちばん低い段は第一種7,000万円、第二種1,100万円、第三種300万円、地域限定15万円で、登録の基準の財産的基礎の額とは別です(別表第一)。
根拠・参照資料: 旅行業法第8条第1項、第17条第1項、旅行業法施行規則第3条、第7条、別表第一、別表第二
関連キーワード: 営業保証金・別表第一・財産的基礎・取引の額
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