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損害保険募集人一般試験 損害保険の基礎知識 練習問題 第8問: 自動車損害賠償保障法に定める自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)に関する記述として、誤っているものはどれか。

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初級

自動車損害賠償保障法に定める自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)に関する記述として、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 自賠責保険は、自動車の運行によって他人を死傷させた損害に加え、他人の自動車や家屋などの財物に与えた損害も補償の対象とする。

誤っているのは「他人の自動車や家屋などの財物に与えた損害も補償の対象とする」です。自動車損害賠償保障法第3条の責任は、運行によって他人の生命又は身体を害したときの責任で、第11条第1項により自賠責保険はこの責任による損害をてん補します。物の損害は対象になりません。「原則として契約が締結されていなければ運行の用に供してはならない」は第5条のとおりで、国などの一定の自動車や道路以外の場所のみで使う自動車は第10条で適用除外とされています。「保険金額の限度において損害賠償額の支払を請求できる」は第16条第1項の被害者請求です。「死亡による損害は1人につき3,000万円」は同法施行令第2条第1項第1号イのとおりで、死亡に至るまでの傷害による損害は別に120万円とされています。

根拠・参照資料: 自動車損害賠償保障法第3条・第5条・第11条第1項・第16条第1項、自動車損害賠償保障法施行令第2条第1項

関連キーワード: 自賠責保険・運行供用者責任・被害者請求

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