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損害保険募集人一般試験 保険募集の禁止行為 練習問題 第16問: 保険業法の罰則に関する記述として、正しいものはどれか。

この科目 –/16 解いた
中級

保険業法の罰則に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 保険募集人が、保険契約の締結又は保険募集に関して、保険契約者が保険会社に重要な事実を告げるのを妨げたときは、1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処され、又はこれを併科される。

「重要な事実を告げるのを妨げたときは、1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金」が正しい記述です。保険業法第300条第1項第3号は、保険募集人などが保険契約の締結や保険募集に関して告知を妨げる行為を禁じ、第317条の2第7号は、同項に違反して第2号・第3号の行為をした者をこの刑に処するとしています。「虚偽のことを告げるよう勧めても…刑事罰は定められていない」は、第2号の行為も同じ罰則の対象なので誤りです。「使用人個人は罰せられない」は、第321条第1項が行為者を罰するほか法人にも罰金刑を科すため誤りです。「業務の停止の命令に違反して」も第317条の2第9号で同じ刑が定められているため誤りです。禁止行為の一部は刑事罰まである点を押さえましょう。

根拠・参照資料: 保険業法第300条第1項第2号・第300条第1項第3号・第307条第1項・第317条の2・第321条第1項

関連キーワード: 告知の妨害・罰則・両罰規定・業務停止命令

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