損害保険募集人一般試験 保険募集の禁止行為 練習問題 第14問: 金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針が、比較表示に関して保険業法第300条第1項第6号に抵触する行為として挙げているものについての記述として、正しいものはどれ
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金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針が、比較表示に関して保険業法第300条第1項第6号に抵触する行為として挙げているものについての記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 現に提供されていない保険契約の契約内容と比較して表示することは、比較表示の禁止に抵触する行為として挙げられている。
「現に提供されていない保険契約の契約内容と比較して表示すること」が正しい記述です。金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針は、保険業法第300条第1項第6号に抵触する比較表示として、長所のみをことさらに強調すること、同等の保険種類と認識されない保険契約間の比較を同等の比較であるかのように表示すること、現に提供されていない保険契約との比較、誹謗・中傷目的で他の保険契約の短所を不当に強調することなどを挙げています。「用いる数値が客観的事実に基づいていれば」は同等でない比較の見せ方が問題なので誤りです。「事実に基づくものであれば」は誹謗・中傷目的の強調が問題なので誤りです。「示した長所が事実であれば」も長所だけの強調が問題なので誤りです。個々の事実が正しくても見せ方で抵触しうる点がポイントです。
根拠・参照資料: 保険業法第300条第1項第6号
関連キーワード: 比較表示・現に提供されていない保険契約・監督指針
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