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損害保険募集人一般試験 保険募集の禁止行為 練習問題 第13問: 損害保険代理店が、保険料を一時に払い込むことを内容とする保険契約の締結の代理を行う際に、顧客の申込みが保険業法第309条第1項の申込みの撤回等(いわゆるクーリン

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損害保険代理店が、保険料を一時に払い込むことを内容とする保険契約の締結の代理を行う際に、顧客の申込みが保険業法第309条第1項の申込みの撤回等(いわゆるクーリング・オフ)を行うことができない場合に該当するときの取扱いに関する記述として、正しいものはどれか。なお、保険業法施行規則第234条第1項第6号が除いている場合には当たらないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 1. その旨の説明を書面の交付で行わず、又は書面の受領の確認を署名や押印などで得ずに申込みをさせることは、禁止されている。

「書面の交付で行わず、又は…確認を…得ずに申込みをさせることは、禁止されている」が正しい記述です。保険業法施行規則第234条第1項第6号は、一時払の保険契約の締結の代理・媒介で、申込みが保険業法第309条第1項の申込みの撤回等をできない場合に当たるとき、その旨の説明を書面の交付により行わず、又は書面を受領した旨の確認を署名・押印等で行わずに申込みをさせる行為を禁止しています(同号が除く場合を除く)。「口頭で十分に説明し」は書面の交付を欠くため誤りです。「書面の交付により行っていれば」は受領の確認を欠くため誤りです。「成立した後に書面を交付して」は申込みの時点で書面による説明がないため誤りです。書面の交付と受領の確認の両方が要る点を押さえましょう。

根拠・参照資料: 保険業法第300条第1項第9号・第309条第1項、保険業法施行規則第234条第1項第6号

関連キーワード: 一時払・クーリング・オフ・書面の交付・受領の確認

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