損害保険募集人一般試験 保険募集の禁止行為 練習問題 第11問: 金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針が、保険会社の信用や支払能力等の表示に関して、保険業法施行規則第234条第1項第4号に抵触する行為として挙げているものにつ
金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針が、保険会社の信用や支払能力等の表示に関して、保険業法施行規則第234条第1項第4号に抵触する行為として挙げているものについての記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 格付などの客観的数値等が優良であることをもって、その保険会社の保険契約の支払いが保証されていると誤認させることは、抵触する行為とされている。
「客観的数値等が優良であることをもって…支払いが保証されていると誤認させること」が正しい記述です。金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針は、保険会社の信用や支払能力等の表示に関し、保険業法施行規則第234条第1項第4号に抵触する行為として、客観的数値等の出所・時点・手法を示さないこと、一部の数値だけで全体が優良であるかのように表示すること、保険契約者保護機構の資金援助が一定の条件・限度で実施され完全に保証されるものではないことを表示しないことなどを挙げています。そのため「出所や付された時点を示さなくても」「数値そのものが正確であれば」「一定の条件や限度で行われることまでは表示しなくてよい」はいずれも誤りです。数値が正確でも示し方で抵触しうる点に注意しましょう。
根拠・参照資料: 保険業法第300条第1項第9号、保険業法施行規則第234条第1項第4号
関連キーワード: 信用・支払能力の表示・格付・保険契約者保護機構・監督指針
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