メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

損害保険募集人一般試験 保険募集の禁止行為 練習問題 第10問: 金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針が、保険業法施行規則第234条第1項第2号(威迫・業務上の地位等の不当利用)に関して示している内容についての記述として、正

この科目 –/16 解いた
中級

金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針が、保険業法施行規則第234条第1項第2号(威迫・業務上の地位等の不当利用)に関して示している内容についての記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 損害保険募集人について、勧誘を断った顧客に、生活の平穏を害する時間帯に執拗に訪問や電話をしていないかが挙げられている。

「勧誘を断った顧客に…執拗に訪問や電話をしていないか」が正しい記述です。金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針は、損害保険会社又は損害保険募集人について、保険業法施行規則第234条第1項第2号の趣旨を踏まえ、威圧的な態度や乱暴な言葉等で顧客を著しく困惑させることと、拒絶の意思を示した顧客に生活の平穏を害するような時間帯に執拗に訪問・電話をするなど社会的批判を招く方法で保険募集を行うことを挙げています。「威圧的な態度や乱暴な言葉」は挙げられた行為に含まれるため誤りです。「取引金額の多寡に基づく影響力をもって…実際に不利益を与えること」は、監督指針が例として職務上の上下関係等に基づく影響力をもって、顧客の意思を拘束する目的で利益又は不利益を与えることを明示することを示しているため誤りです。「生命保険募集人について示されたもの」は、損害保険募集人も明記されているため誤りです。

根拠・参照資料: 保険業法第300条第1項第9号、保険業法施行規則第234条第1項第2号

関連キーワード: 威迫・業務上の地位等の不当利用・監督指針

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
広告

模試 (50問)

基礎単位と同じ問題数と時間で、7分野を通して解く

本試験の基礎単位と同じ50問・40分・70%の目安で、保険法から禁止行為・関係法令まで7分野を混ぜて解きます。分野ごとの出題数と4種類の出題形式の比率は公表されていないため、配分はぴよパスの設定で、形式はすべて四肢択一です。Premium (月480円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック

模試を始める
広告