損害保険募集人一般試験 保険募集の禁止行為 練習問題 第10問: 金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針が、保険業法施行規則第234条第1項第2号(威迫・業務上の地位等の不当利用)に関して示している内容についての記述として、正
金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針が、保険業法施行規則第234条第1項第2号(威迫・業務上の地位等の不当利用)に関して示している内容についての記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 損害保険募集人について、勧誘を断った顧客に、生活の平穏を害する時間帯に執拗に訪問や電話をしていないかが挙げられている。
「勧誘を断った顧客に…執拗に訪問や電話をしていないか」が正しい記述です。金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針は、損害保険会社又は損害保険募集人について、保険業法施行規則第234条第1項第2号の趣旨を踏まえ、威圧的な態度や乱暴な言葉等で顧客を著しく困惑させることと、拒絶の意思を示した顧客に生活の平穏を害するような時間帯に執拗に訪問・電話をするなど社会的批判を招く方法で保険募集を行うことを挙げています。「威圧的な態度や乱暴な言葉」は挙げられた行為に含まれるため誤りです。「取引金額の多寡に基づく影響力をもって…実際に不利益を与えること」は、監督指針が例として職務上の上下関係等に基づく影響力をもって、顧客の意思を拘束する目的で利益又は不利益を与えることを明示することを示しているため誤りです。「生命保険募集人について示されたもの」は、損害保険募集人も明記されているため誤りです。
根拠・参照資料: 保険業法第300条第1項第9号、保険業法施行規則第234条第1項第2号
関連キーワード: 威迫・業務上の地位等の不当利用・監督指針
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