損害保険募集人一般試験 保険募集の禁止行為 練習問題 第9問: 金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針が、保険業法第300条第1項第4号(保険契約の乗換えに関する禁止行為)に関して示している着眼点についての記述として、正しい
金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針が、保険業法第300条第1項第4号(保険契約の乗換えに関する禁止行為)に関して示している着眼点についての記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 健康状態の悪化で新契約を締結できない場合などの不利益となる事実を告げ、その了知を十分確認しているかが挙げられている。
「不利益となる事実を告げ、その了知を十分確認しているか」が正しい記述です。金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針は、保険業法第300条第1項第4号に関し、解約控除等の負担、一定期間の契約継続を条件とする配当の請求権を失うこと、被保険者の健康状態の悪化等で新たな契約を締結できないことなどの不利益となる事実を告げているか、了知した旨を十分確認しているかを挙げています。「解約控除などの一定金額の金銭を…負担することとなる場合に限られている」は、配当の請求権や健康状態の例も挙がっているため誤りです。「了知したかどうかの確認までは、着眼点として求められていない」は、了知の十分な確認も着眼点なので誤りです。「確認書を顧客から取り付けているか」は、確認書等の取付けは外貨建て保険の為替リスクについて別に挙げられた事項なので誤りです。告げることと了知の確認の二段で押さえましょう。
根拠・参照資料: 保険業法第300条第1項第4号
関連キーワード: 乗換え・不利益となる事実・了知の確認・監督指針
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