損害保険募集人一般試験 保険募集の禁止行為 練習問題 第8問: 保険業法及び保険業法施行規則における、銀行等が損害保険代理店として行う保険募集に関する記述として、正しいものはどれか。
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上級推定正答率 約 30%
保険業法及び保険業法施行規則における、銀行等が損害保険代理店として行う保険募集に関する記述として、正しいものはどれか。
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正解: 3. 信用供与の条件として保険募集をするなど、銀行等の取引上の優越的な地位を不当に利用して保険募集をすることは、禁止されている。
「信用供与の条件として保険募集をするなど、銀行等の取引上の優越的な地位を不当に利用して保険募集をすることは、禁止」が正しい記述です。保険業法施行規則第234条第1項第7号が、銀行等である損害保険代理店などの禁止行為として定めています。業務に影響を与えない旨の説明は、同項第8号があらかじめ書面の交付により行うことを求めているので「口頭で説明すれば足りる」は誤りで、同条第4項が顧客の承諾を得た電磁的方法による提供を認めているので「電磁的方法による提供に代えることはできない」も誤りです。「登録を受けることができない」は、保険業法第275条第2項が、銀行等も登録を受けて保険募集を行えると定めており誤りです。
根拠・参照資料: 保険業法第275条第2項・第300条第1項
関連キーワード: 銀行等・優越的地位の不当利用・信用供与・損害保険代理店
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