損害保険募集人一般試験 保険募集の禁止行為 練習問題 第7問: 保険業法第300条第1項及び保険業法施行規則第234条第1項が定める禁止行為に関する記述として、誤っているものはどれか。
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保険業法第300条第1項及び保険業法施行規則第234条第1項が定める禁止行為に関する記述として、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 保険業法第300条第1項の禁止行為の規定は、損害保険代理店とその役員・使用人に適用されるが、保険会社の役員や保険仲立人には適用されない。
誤っているのは「損害保険代理店とその役員・使用人に適用されるが、保険会社の役員や保険仲立人には適用されない」です。保険業法第300条第1項の柱書は、保険会社等とその役員(保険募集人である者を除く)、保険募集人、保険仲立人とその役員・使用人を名宛人としています。「威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して」は施行規則第234条第1項第2号、「特定関係者が信用を供与していることを知りながら」は同項第3号(特定関係者は保険業法第100条の3の定義)にあります。団体保険への加入の勧誘については、同法第300条第1項柱書の括弧書きが、被保険者に対する第1号の行為(虚偽の告知など)に限って禁止の対象としています。
根拠・参照資料: 保険業法第300条第1項
関連キーワード: 禁止行為の名宛人・威迫・不当な地位利用・特定関係者・団体保険
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