損害保険募集人一般試験 保険募集の禁止行為 練習問題 第3問: 保険契約の乗換えに関する保険業法上の禁止行為についての記述として、正しいものはどれか。
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初級推定正答率 約 81%
保険契約の乗換えに関する保険業法上の禁止行為についての記述として、正しいものはどれか。
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正解: 2. 不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせる行為のほか、新たな申込みをさせて既に成立している保険契約を消滅させる行為も禁止されている。
「不利益となるべき事実を告げずに…新たな申込みをさせて既に成立している保険契約を消滅させる行為も禁止」が正しい記述です。保険業法第300条第1項第4号は、既存の契約を消滅させて新たな申込みをさせる場合と、新たな申込みをさせて既存の契約を消滅させる場合のどちらも禁止しています。「乗換えを勧めること自体が禁止」は、禁止の対象が不利益事実を告げない乗換えである点を見落としています。「先に消滅させて…場合だけ」は、順序を問わない条文に反します。「同じ保険会社の保険どうしなら…当たらない」も、条文に同一会社の例外がなく誤りです。乗換えの禁止は、不利益事実を告げないことが要点です。
根拠・参照資料: 保険業法第300条第1項第4号
関連キーワード: 不当な乗換え・不利益事実の不告知・禁止行為
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