損害保険募集人一般試験 保険募集の禁止行為 練習問題 第2問: 運用実績に連動しない損害保険契約の募集における、保険契約者に対する虚偽の説明や重要な事項の不告知に関する記述として、正しいものはどれか。
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初級推定正答率 約 76%
運用実績に連動しない損害保険契約の募集における、保険契約者に対する虚偽の説明や重要な事項の不告知に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 虚偽のことを告げる行為や、判断に影響を及ぼす重要な事項を告げない行為(内閣府令で定める場合を除く)は禁止され、違反した者は1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処され、又はこれを併科される。
「虚偽のことを告げる行為や、判断に影響を及ぼす重要な事項を告げない行為…違反した者は1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金」が正しい記述です。保険業法第300条第1項第1号が虚偽の告知と重要事項の不告知を禁じ、第317条の2第7号が、運用実績連動型保険契約に係るものを除いて罰則を定めています。「質問された事項を告げない場合に限られ」は、不告知の禁止に質問の有無の限定がない点を見落としています。「実際に損害が生じた場合に限り」も、損害の発生を要件にしない条文に反します。「3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金」は、第315条第8号が運用実績連動型保険契約に係る行為に定める刑で、設問の契約には当たりません。罰則が契約の種類で分かれる点に注意しましょう。
根拠・参照資料: 保険業法第300条第1項第1号・第317条の2第7号
関連キーワード: 虚偽の告知・重要事項の不告知・罰則・保険業法第300条
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