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損害保険募集人一般試験 契約の締結・管理と代理店の体制整備 練習問題 第16問: 金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針に示されている、保険募集に該当しない募集関連行為を第三者(募集関連行為従事者)に行わせる場合の留意点として、正しいものはど

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金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針に示されている、保険募集に該当しない募集関連行為を第三者(募集関連行為従事者)に行わせる場合の留意点として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 高額な紹介料等を払って見込み客の紹介を受けると、従事者が本来行えない具体的な保険商品の推奨・説明を行う蓋然性が高まる点に留意するとされている。

「高額な紹介料等…蓋然性が高まる点に留意する」が正しい内容です。金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針は、保険募集に該当しない募集関連行為を第三者に行わせる場合の留意点として、支払手数料の設定について慎重な対応を行っているかを挙げ、その注で、高額な紹介料やインセンティブ報酬を払う場合のこの点を示しています。「委託先の管理を適切に行えば許容される」は、保険募集人が保険募集業務そのものを外部委託することは保険募集の再委託に該当し、原則として許容されないとしている点と合いません。「成約件数に応じて自由に設定してよく」は、手数料の設定について慎重な対応を求めている点と合いません。「保険募集人を指導することまでは求められていない」は、保険会社が保険募集人に規模や業務特性に応じた適切な委託先管理等を行うよう指導するとしている点と逆です。報酬の高さが推奨・説明を誘う点を押さえましょう。

関連キーワード: 募集関連行為・紹介料・委託先管理・監督指針

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