損害保険募集人一般試験 契約の締結・管理と代理店の体制整備 練習問題 第14問: 「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」に示されている、利用目的の特定や本人の同意の取扱いとして、正しいものはどれか。
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中級推定正答率 約 59%
「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」に示されている、利用目的の特定や本人の同意の取扱いとして、正しいものはどれか。
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正解: 2. 「自社の所要の目的で用いる」といった抽象的な利用目的ではできる限り特定したことにならず、提供する金融商品やサービスを示して特定することが望ましいとされている。
「『自社の所要の目的で用いる』といった抽象的な利用目的では…特定することが望ましい」が正しい内容です。個人情報保護委員会と金融庁の「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」第2条は、抽象的な利用目的ではできる限り特定したことにならないとし、例として保険の引受けや保険金の支払い、保険の募集などを挙げています。「原則として口頭」は、同ガイドライン第3条が本人の同意は原則として書面(電磁的記録を含む)によるとしている点と逆です。「アンケート集計」から「商品案内等の郵送」への変更は、同第2条で関連性が認められない例として示されています。「同じ文字の大きさや表現で示す」は、文字の大きさや文章の表現を変えるなどして他の条項と明確に区別することが望ましいとしている点と逆です。書面による同意が原則である点も押さえましょう。
関連キーワード: 金融分野ガイドライン・利用目的の特定・本人の同意・個人情報
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