損害保険募集人一般試験 契約の締結・管理と代理店の体制整備 練習問題 第9問: 保険業法に定める保険契約の申込みの撤回等(いわゆるクーリング・オフ)が行われた場合の取扱いとして、正しいものはどれか。
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中級推定正答率 約 64%
保険業法に定める保険契約の申込みの撤回等(いわゆるクーリング・オフ)が行われた場合の取扱いとして、正しいものはどれか。
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正解: 4. 撤回等の当時、既に保険金の支払の事由が生じているときは、撤回等をした者がそれを知っていた場合を除き、撤回等は効力を生じない。
「既に保険金の支払の事由が生じているときは…効力を生じない」が正しい内容です。保険業法第309条第9項は、申込みの撤回等の当時に既に保険金の支払の事由が生じているときは撤回等は効力を生じないとし、撤回等をした者がその事由の発生を知っていたときは除くとしています。「受け取った保険料の全額を返還」は、同条第6項ただし書により、契約の解除の場合は解除までの期間に相当する保険料として内閣府令で定める金額を返還しなくてよい点を見落としています。「返還の義務を負うのは保険会社だけ」は、同条第7項が特定保険募集人その他の保険募集を行う者にも速やかな返還を義務づけている点と合いません。「その額を撤回等をした者に請求できる」は、同条第8項が請求できないとしている点と逆です。第9項のただし書まで押さえましょう。
根拠・参照資料: 保険業法第309条第6項・第7項・第8項・第9項
関連キーワード: クーリング・オフ・申込みの撤回等・保険金の支払の事由・金銭の返還
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