損害保険募集人一般試験 契約の締結・管理と代理店の体制整備 練習問題 第5問: 保険業法に定める損害保険代理店の自己契約の禁止について、正しいものはどれか。
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中級推定正答率 約 65%
保険業法に定める損害保険代理店の自己契約の禁止について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 自己契約の保険料の合計額が、募集した保険契約の保険料の合計額の100分の50を超えると、自己契約の募集を主たる目的としたものとみなされる。
保険料の合計額の100分の50を超えると主たる目的としたものとみなされるとする記述が正しい内容です。保険業法第295条第1項は、損害保険代理店がその主たる目的として自己又は自己を雇用している者を保険契約者又は被保険者とする自己契約の保険募集を行うことを禁じ、同条第2項は、自己契約の保険料の合計額が、募集した保険契約の保険料の合計額の100分の50を超えたときは主たる目的としたものとみなすと定めています(額は内閣府令で定めるところにより計算します)。1件も募集できないとする記述は、禁じられるのが主たる目的とする募集である点を見落としています。件数の割合で判定するとする記述は、保険料の合計額で比べる点と食い違います。勤務先を契約者とする契約を含まないとする記述は、自己を雇用している者も対象に入る点を落としています。
根拠・参照資料: 保険業法第295条第1項・第2項
関連キーワード: 自己契約・100分の50・主たる目的
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