損害保険募集人一般試験 契約の締結・管理と代理店の体制整備 練習問題 第2問: 保険業法に定める保険契約の申込みの撤回等(いわゆるクーリング・オフ)を行うことができない場合として、誤っているものはどれか。
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中級推定正答率 約 50%
保険業法に定める保険契約の申込みの撤回等(いわゆるクーリング・オフ)を行うことができない場合として、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 申込みをした保険契約の保険期間が、1年を超えるものであるとき。
保険期間が1年を超えるときとする記述が誤りです。保険業法第309条第1項第4号で申込みの撤回等ができないとされるのは保険期間が1年以下の契約であり、1年を超える契約は、ほかの除外事由に当たらなければ撤回等ができます。国又は地方公共団体が申し込んだときは同項第3号、営業又は事業のために締結する契約として申し込んだときは同項第2号、法令で加入が義務付けられている契約は同項第5号により、いずれも撤回等ができません。自動車損害賠償責任保険は、自動車損害賠償保障法第5条により、契約が締結されていない自動車を運行の用に供してはならないとされています。このほか同項第6号に基づき政令で定める場合も除かれます。期間の向きを逆に覚えないようにしましょう。
根拠・参照資料: 保険業法第309条第1項第2号・第3号・第4号・第5号、自動車損害賠償保障法第5条
関連キーワード: クーリング・オフ・適用除外・保険期間1年以下・自賠責保険
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