損害保険募集人一般試験 契約の締結・管理と代理店の体制整備 練習問題 第1問: 保険業法に定める保険契約の申込みの撤回等(いわゆるクーリング・オフ)について、正しいものはどれか。なお、同法第309条第1項第2号から第6号までに掲げる場合には
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保険業法に定める保険契約の申込みの撤回等(いわゆるクーリング・オフ)について、正しいものはどれか。なお、同法第309条第1項第2号から第6号までに掲げる場合には当たらないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 申込みの撤回等は書面又は電磁的記録で行え、書面によるときはその書面を発した時に効力を生ずる。
「書面によるときはその書面を発した時に効力を生ずる」とする記述が正しい内容です。保険業法第309条第1項は申込みの撤回等を書面又は電磁的記録で行えるとし、同条第4項第1号は書面による撤回等はその書面を発した時に効力を生ずると定めています。「申込みをした日から14日以内」とする記述は誤りで、同条第1項第1号により、撤回等に関する事項を記載した書面の交付日と申込日のいずれか遅い日から起算して8日を経過すると行えなくなります。損害賠償や違約金を請求できるとする記述は、同条第5項に反します。保険会社が受け取った時とする記述は、発信の時に効力を生ずる点を取り違えています。8日の起算日が「いずれか遅い日」である点も押さえましょう。
根拠・参照資料: 保険業法第309条第1項・第4項・第5項
関連キーワード: クーリング・オフ・申込みの撤回等・発信主義・保険業法第309条
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