損害保険募集人一般試験 関係法令(金融サービス提供法・消費者契約法・独占禁止法・景品表示法) 練習問題 第11問: 消費者契約法において無効とされる消費者契約の条項に関する記述として、正しいものはどれか。
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上級推定正答率 約 35%
消費者契約法において無効とされる消費者契約の条項に関する記述として、正しいものはどれか。
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正解: 3. 解除に伴う損害賠償の額の予定と違約金を合算した額が、同種の契約の平均的な損害の額を超えるときは、その超える部分が無効となる。
「損害賠償の額の予定と違約金を合算した額が…平均的な損害の額を超えるときは、その超える部分が無効となる」が正しい記述です。消費者契約法第9条第1項第1号は、解除に伴う損害賠償の額の予定や違約金の条項について、同種の消費者契約の解除に伴い事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分を無効としています。「内容を理解して署名していれば有効」は誤りで、第8条の2は事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる条項を無効としています。「その条項の全部が無効となる」は誤りで、第9条第1項第2号により無効になるのは、年14.6パーセントの割合で計算した額を超える部分だけです。「その有無を事業者が決定する権限を付与する条項」も第8条の2により無効です。条項の全部が無効になる場合と、超える部分だけが無効になる場合を区別しましょう。
根拠・参照資料: 消費者契約法第8条の2・第9条第1項
関連キーワード: 消費者契約法・平均的な損害・解除権の放棄・年14.6パーセント
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