損害保険募集人一般試験 関係法令(金融サービス提供法・消費者契約法・独占禁止法・景品表示法) 練習問題 第7問: 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(金融サービス提供法)が定める、金融商品販売業者等による断定的判断の提供等の禁止に関する記述として、正しいもの
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(金融サービス提供法)が定める、金融商品販売業者等による断定的判断の提供等の禁止に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 販売が行われるまでの間に断定的判断の提供等をしたときは、生じた顧客の損害を賠償する責任を負う。
「販売が行われるまでの間に断定的判断の提供等をしたときは…損害を賠償する責任を負う」が正しい記述です。金融サービス提供法第5条は、金融商品の販売等を業として行うときは、販売が行われるまでの間に、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為を禁じ、第6条はこれに違反したときの損害賠償責任を定めています。「販売が行われた後…に限って」は、禁止の時期を逆にしています。「専門的知識及び経験を有する者であれば…責任を負わない」は、第4条第7項の説明義務の適用除外と混同したもので、第5条にはこの除外がありません。「業として行わない者にも同じように適用される」も誤りで、第5条は金融商品の販売等を業として行うときの禁止です(第3条第3項の定義も同じ)。適用除外があるのは説明義務の側だけだという点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第5条・第6条
関連キーワード: 金融サービス提供法・断定的判断の提供等・損害賠償責任
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