損害保険募集人一般試験 関係法令(金融サービス提供法・消費者契約法・独占禁止法・景品表示法) 練習問題 第5問: 景品表示法に基づく景品類の一般的な制限(業種別に定められた告示の対象となる業種や、見本など告示が適用を除外しているものを除く)についての記述として、正しいものは
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中級推定正答率 約 66%
景品表示法に基づく景品類の一般的な制限(業種別に定められた告示の対象となる業種や、見本など告示が適用を除外しているものを除く)についての記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 一般消費者に対して懸賞によらないで提供する景品類の価額は、取引の価額の10分の2(その額が200円未満の場合は200円)の範囲内で、正常な商慣習に照らして適当と認められる限度を超えてはならない。
「取引の価額の10分の2(その額が200円未満の場合は200円)の範囲内」が正しい記述です。景品表示法第4条に基づく告示は、懸賞によらないで一般消費者に提供する景品類(総付景品)の価額を、この範囲内で正常な商慣習に照らして適当と認められる限度に抑えるよう定めています。「10分の3」は割合の取り違えです。「30万円を超える場合は30万円」は共同で行う懸賞の最高額の数字で、共同で行うものを除く懸賞は取引の価額の20倍(10万円が上限)です。「100分の5」は総額の割合の取り違えで、懸賞の景品類の総額は取引の予定総額の100分の2(共同で行う懸賞は100分の3)までです。総付景品と懸賞で上限の決め方が違う点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 不当景品類及び不当表示防止法第4条
関連キーワード: 景品表示法・総付景品・懸賞・景品類の制限
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