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損害保険募集人一般試験 関係法令(金融サービス提供法・消費者契約法・独占禁止法・景品表示法) 練習問題 第4問: 次のア・イの記述について、正誤の組合せとして正しいものはどれか。 ア 複数の損害保険会社が共同して、顧客に提示する保険料の水準を互いに調整して維持する行為は、独

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次のア・イの記述について、正誤の組合せとして正しいものはどれか。 ア 複数の損害保険会社が共同して、顧客に提示する保険料の水準を互いに調整して維持する行為は、独占禁止法が禁止する不当な取引制限に当たり得る。 イ 損害保険料率算出機構が基準料率を算出して会員の保険会社に提供しているので、損害保険会社どうしが共同して保険料の水準を決める行為にも、独占禁止法は適用されない。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ア:正 イ:誤

「ア:正 イ:誤」が正しい組合せです。アは、事業者が他の事業者と共同して対価を決定・維持するなどして競争を実質的に制限することが不当な取引制限(独占禁止法第2条第6項)で、第3条が禁止するため、保険会社どうしが保険料の水準を調整する行為も当たり得ます。イは、損害保険料率算出団体に関する法律第7条の3の適用除外が、料率団体(損害保険料率算出機構)が基準料率を算出して会員の利用に供する行為に対する事業者団体の規制(独占禁止法第8条第1号・第4号)に限られ、競争を実質的に制限して契約者の利益を不当に害するときは適用除外とならないため、保険会社間の合意には及びません。保険会社の共同行為の除外も、保険業法第101条が認可を受けた特定の行為に限って定めています。

根拠・参照資料: 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第2条第6項・第3条・第8条、損害保険料率算出団体に関する法律第7条の3、保険業法第101条

関連キーワード: 独占禁止法・不当な取引制限・損害保険料率算出機構・適用除外

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