損害保険募集人一般試験 関係法令(金融サービス提供法・消費者契約法・独占禁止法・景品表示法) 練習問題 第3問: 消費者契約法についての記述として、誤っているものはどれか。
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中級推定正答率 約 55%
消費者契約法についての記述として、誤っているものはどれか。
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正解: 4. 事実と異なることを告げられて契約した消費者は、追認をすることができる時から5年間は、取消権を行使することができる。
「追認をすることができる時から5年間は、取消権を行使することができる」とする記述が誤りです。消費者契約法第7条第1項は、この取消権を、追認をすることができる時から1年間行使しないとき、または契約の締結の時から5年を経過したときに時効で消滅するとしています。「事実と異なることを告げ」て誤認させた場合に取り消せるのは第4条第1項第1号、「不法行為により、消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項」が無効なのは第8条第1項第3号、「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害する」条項が無効なのは第10条で、いずれも正しい記述です。1年は追認をすることができる時から、5年は契約の締結の時からという起算点の違いを取り違えないようにしましょう。
根拠・参照資料: 消費者契約法第4条第1項・第7条第1項・第8条第1項・第10条
関連キーワード: 消費者契約法・不実告知・取消権の行使期間・無効な条項
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