メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

損害保険募集人一般試験 関係法令(金融サービス提供法・消費者契約法・独占禁止法・景品表示法) 練習問題 第2問: 一般の消費者を相手に損害保険の募集を行う損害保険代理店Aが、金融サービス提供法に基づいて定める勧誘方針についての記述として、正しいものはどれか。

この科目 –/12 解いた
初級

一般の消費者を相手に損害保険の募集を行う損害保険代理店Aが、金融サービス提供法に基づいて定める勧誘方針についての記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 勧誘をするときは、あらかじめ勧誘方針を定めて速やかに公表しなければならない。

「あらかじめ勧誘方針を定めて速やかに公表しなければならない」が正しい記述です。金融サービス提供法第10条第1項は、勧誘をしようとするときにあらかじめ勧誘方針を定めること、同条第3項は、定めたときに速やかに公表することを求めています(特定顧客のみを顧客とする場合などは除かれます)。「公表に代えて」内閣総理大臣に届け出るとする記述は、第3項が求めているのが届出ではなく公表である点と食い違います。「顧客から説明を求められたときに」定めればよいとする記述は、勧誘の前にあらかじめ定める点を見落としています。「変更後の内容を改めて公表する必要はない」とする記述は、第3項が変更したときも同様に公表するとしている点と食い違います。定める・公表する・変更したら公表し直す、をセットで押さえましょう。

根拠・参照資料: 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第10条

関連キーワード: 勧誘方針・金融サービス提供法・金融商品販売業者等・公表

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
広告

模試 (50問)

基礎単位と同じ問題数と時間で、7分野を通して解く

本試験の基礎単位と同じ50問・40分・70%の目安で、保険法から禁止行為・関係法令まで7分野を混ぜて解きます。分野ごとの出題数と4種類の出題形式の比率は公表されていないため、配分はぴよパスの設定で、形式はすべて四肢択一です。Premium (月480円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック

模試を始める
広告