損害保険募集人一般試験 関係法令(金融サービス提供法・消費者契約法・独占禁止法・景品表示法) 練習問題 第1問: 損害保険代理店が保険契約の募集を行う場面での、金融サービス提供法に基づく重要事項の説明義務と損害賠償についての記述として、正しいものはどれか。
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中級推定正答率 約 65%
損害保険代理店が保険契約の募集を行う場面での、金融サービス提供法に基づく重要事項の説明義務と損害賠償についての記述として、正しいものはどれか。
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正解: 4. 重要事項の説明がなかったとして顧客が損害賠償を請求する場合、元本欠損額が、説明がなかったことによる損害の額と推定される。
「元本欠損額が、説明がなかったことによる損害の額と推定される」が正しい記述です。金融サービス提供法第6条は、重要事項を説明しなかった金融商品販売業者等に損害賠償責任を負わせ、第7条第1項は、その請求では元本欠損額を損害の額と推定するとしています。「故意又は過失を証明する必要がある」とする記述は、第6条が故意・過失を要件にしていない点に反します。説明書面を「交付していれば」足りるとする記述は、第4条第2項が顧客に理解されるために必要な方法と程度を求めている点と食い違います。「金融商品の販売」に当たらないとする記述は、第3条第1項第4号が保険契約の締結を金融商品の販売に含めている点と食い違います。故意・過失の証明が要らず、損害額も推定される点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第3条第1項第4号・第4条第2項・第6条・第7条第1項
関連キーワード: 金融サービス提供法・重要事項の説明義務・損害賠償・元本欠損額の推定
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