損害保険募集人一般試験 保険契約のルール(保険法) 練習問題 第9問: 損害保険契約の保険給付の履行期についての保険法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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中級推定正答率 約 59%
損害保険契約の保険給付の履行期についての保険法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 1. 定めた期限が、保険事故やてん補損害額など保険給付に必要な事項の確認をするための相当の期間を経過する日より後であるときは、その期間を経過する日が保険給付を行う期限となる。
「定めた期限が…相当の期間を経過する日より後であるときは、その期間を経過する日が保険給付を行う期限となる」が正しい記述です。保険法第21条第1項がこれを定め、第26条はこれに反する特約で被保険者に不利なものを無効としています。「請求があった日の翌日から遅滞の責任を負う」は、期限を定めなかったときは確認に必要な期間を経過するまで遅滞の責任を負わないとする第21条第2項と食い違います。「調査を妨げた場合でも…遅滞の責任を負う」は、正当な理由のない妨害などで遅れた期間は責任を負わないとする第3項に反します。「約款で定めた期限であれば」は、第1項と第26条により、相当の期間を超える期限は認められません。約款の期限よりも、確認に必要な相当の期間が優先する点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 保険法第21条・第26条
関連キーワード: 保険給付の履行期・遅滞の責任・片面的強行規定
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