損害保険募集人一般試験 保険募集の定義と代理店登録・募集人届出 練習問題 第6問: 保険業法における保険募集人の権限の明示に関する記述として、正しいものはどれか。
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初級推定正答率 約 70%
保険業法における保険募集人の権限の明示に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 保険募集人は、保険募集を行おうとするときは、あらかじめ顧客に対し、所属保険会社等の商号などと代理か媒介かの別を明らかにしなければならない。
「あらかじめ顧客に対し、所属保険会社等の商号などと代理か媒介かの別を明らかにしなければならない」が正しい記述です。保険業法第294条第3項は、保険募集人が保険募集を行おうとするときは、あらかじめ、所属保険会社等の商号、名称又は氏名と、自己が代理人として契約を締結するのか媒介するのかの別を顧客に明らかにすることを求めています。「求められた場合に行えばよい」の記述は、第3項が顧客の求めを要件とせずに明示を義務づけているため、「契約が成立した後に顧客へ通知すれば足りる」の記述は、あらかじめ明らかにする義務に反するため、それぞれ誤りです。「損害保険代理店には課されていない」の記述は、同項の保険募集人に損害保険代理店が含まれるため誤りで、保険仲立人に課されるのは書面の交付という別の規定(同条第4項)です。
根拠・参照資料: 保険業法第294条第3項
関連キーワード: 権限の明示・所属保険会社等・代理と媒介
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