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損害保険募集人一般試験 保険募集の基本ルール(情報提供・意向把握) 練習問題 第16問: 金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針が、意向把握・確認の方法として考えられるとしている内容に関する記述として、正しいものはどれか。

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金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針が、意向把握・確認の方法として考えられるとしている内容に関する記述として、正しいものはどれか。

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正解: 3. 自動車や不動産の購入に伴う補償を望む顧客には、主な意向を把握して個別プランを作成・提案し、主な意向と個別プランの比較を記載する。

「自動車や不動産の購入に伴う補償を望む顧客には、主な意向を把握して個別プランを作成・提案し、主な意向と個別プランの比較を記載する」が正しい記述です。金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針は、意向把握・確認義務(保険業法第294条の2)の方法の例として、こうした顧客は必要な補償内容をイメージしやすく意向も明確になることから、この方法が考えられるとしています。性別や年齢などの顧客属性や生活環境に基づき推定する方法も、意向の把握に含まれるとされています。事業者の事業活動に伴う損害をてん補する保険契約では、顧客の保険の知識の程度や商品特性に応じて適切に意向把握と意向確認を行うものとされています。最終的な顧客の意向が確定した段階では、その意向と当初把握した主な意向を比較し、相違している場合はその相違点を確認するとされており、比較を省けるわけではありません。

根拠・参照資料: 保険業法第294条の2

関連キーワード: 意向把握・個別プラン・監督指針

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