損害保険募集人一般試験 保険募集の基本ルール(情報提供・意向把握) 練習問題 第15問: 金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針が示す、電話・郵便・インターネットなどの非対面の方式で「契約概要」「注意喚起情報」の書面による情報提供・説明を行う場合に関
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中級推定正答率 約 68%
金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針が示す、電話・郵便・インターネットなどの非対面の方式で「契約概要」「注意喚起情報」の書面による情報提供・説明を行う場合に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 電話の場合は、書面の内容と書面を読む重要性を口頭で説明し、遅滞なく書面を交付する方法が挙げられている。
「電話の場合は、書面の内容と書面を読む重要性を口頭で説明し、遅滞なく書面を交付する方法」が正しい記述です。金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針は、情報提供義務(保険業法第294条第1項)に係る体制として、非対面・非接触の方式でも対面と同程度の情報提供と説明を求め、電話では説明すべき事項を定めて口頭で説明したうえで、郵便等で遅滞なく書面を交付する(電磁的方法による提供を含む)方法を挙げています。テレビ会議システムは非対面・非接触の方式に含まれるとされています。郵便では、書面を読むことが重要だと顧客が十分認識できるような記載を行ったうえで送付する方法が挙げられ、電話での口頭説明までは挙げられていません。インターネットでは、電磁的方法で表示したうえで、読むことの重要性を電磁的方法で説明します。
根拠・参照資料: 保険業法第294条第1項
関連キーワード: 非対面募集・情報提供義務・監督指針
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