損害保険募集人一般試験 保険募集の基本ルール(情報提供・意向把握) 練習問題 第13問: カード会社や金融機関などが保険契約者となり、その会員や預金者などが被保険者となる団体保険のうち、保険契約者と被保険者との間に一定程度の密接な関係が認められない団
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上級推定正答率 約 36%
カード会社や金融機関などが保険契約者となり、その会員や預金者などが被保険者となる団体保険のうち、保険契約者と被保険者との間に一定程度の密接な関係が認められない団体を被保険者団体とするものの加入勧奨について、金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針が示す内容として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. クレジットカードや預金口座の解約などで補償が失われる場合は、その旨を注意喚起情報の書面に記載し、被保険者に説明する。
「解約などで補償が失われる場合は、その旨を注意喚起情報の書面に記載し、被保険者に説明する」が正しい記述です。金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針は、密接な関係が認められない団体を被保険者団体とする保険は保険業法施行規則第227条の2第2項の団体保険に当たらないとし、この場合の体制として、補償の喪失を注意喚起情報の書面に記載して説明することを挙げています。このため加入勧奨を団体の判断に委ねるのではなく、禁止行為の防止など、募集規制に準じた取扱いが求められます。電話で加入勧奨を行う場合は、電話による保険募集についての留意点を踏まえた措置が求められます。情報提供や意向把握・確認は、団体保険を締結・取り扱った保険会社や保険募集人が行う場合の体制として示されています。
関連キーワード: 団体保険・加入勧奨・注意喚起情報・監督指針
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