損害保険募集人一般試験 保険募集の基本ルール(情報提供・意向把握) 練習問題 第12問: 金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針が示す、意向確認に係る体制整備の着眼点に関する記述として、正しいものはどれか。
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上級推定正答率 約 41%
金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針が示す、意向確認に係る体制整備の着眼点に関する記述として、正しいものはどれか。
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正解: 4. 保険募集人が取り扱える保険会社の範囲(専属か乗合か、乗合の場合は取り扱える保険会社の数など)を説明する。
「取り扱える保険会社の範囲(専属か乗合か、乗合の場合は取り扱える保険会社の数など)を説明する」が正しい記述です。金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針は、意向把握・確認義務(保険業法第294条の2)に係る意向確認の体制として、この範囲の説明とあわせて、顧客が告知を行おうとする際に告知受領権の有無を説明することを挙げています。顧客が意向確認書面の作成・交付を希望しない場合は、書面の役割を書面等で説明し、希望しなかったことを事後に検証できる態勢をとることとされており、作成・交付しない対応も想定されています。顧客が契約内容を誤解していることが明らかな場合は、より分かりやすい説明と誤解の解消に努めるとされています。書面を交付したかどうかだけで判断しない点に注意しましょう。
根拠・参照資料: 保険業法第294条の2
関連キーワード: 意向確認・告知受領権・乗合代理店・監督指針
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