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損害保険募集人一般試験 保険募集の基本ルール(情報提供・意向把握) 練習問題 第4問: 保険募集における情報提供義務・意向把握義務の適用除外に関する記述として、誤っているものはどれか。

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保険募集における情報提供義務・意向把握義務の適用除外に関する記述として、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 自賠責保険のように法律で締結が義務付けられた保険契約も、意向把握義務の適用除外とはされていない。

誤っているのは「自賠責保険のように法律で締結が義務付けられた保険契約も…適用除外とはされていない」です。保険業法施行規則第227条の6第2号は、他の法律で顧客が締結を義務付けられている保険契約を意向把握義務の適用除外としており、自賠責保険は自動車損害賠償保障法第5条で締結が強制されています。「1か月以内で…1,000円以下」は、同規則第227条の2第11項第1号ロのとおり正しい記述です。「変更すべきものがないとき」は、同項第2号イのとおり正しい記述です。「実質的な変更に当たるとき」は、金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針II-4-2-2(3)の記載のとおり正しい記述です。適用除外の範囲は、意向把握義務(同規則第227条の6)と情報提供義務(同規則第227条の2第11項)で異なる点に注意しましょう。

根拠・参照資料: 保険業法第294条第1項・第294条の2、自動車損害賠償保障法第5条

関連キーワード: 適用除外・意向把握義務・情報提供義務・自賠責保険

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