証券外務員二種 投資信託・投資法人に関する業務 練習問題 第11問: 受益権の募集が公募により行われた公社債投資信託を解約したときや償還を受けたときに生じた差益は、利子所得として課税される。
投資信託・投資法人に関する業務
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第11問
受益権の募集が公募により行われた公社債投資信託を解約したときや償還を受けたときに生じた差益は、利子所得として課税される。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りで、誤っているのは「利子所得」です。租税特別措置法第37条の11第2項第2号は、受益権の募集が公募により行われた投資信託(特定株式投資信託を除く)の受益権を上場株式等に含めています。
同条第4項第1号は、上場株式等に当たる投資信託の受益権について、信託の終了(償還)や一部の解約により交付を受ける金銭の額を、上場株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなしています。このため、公募の公社債投資信託の解約や償還で生じた差益は、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象になり、差損は上場株式等の譲渡損失として扱われます。
利子所得に区分されるのは収益の分配のほうです(所得税法第23条第1項)。資産運用業協会も、2016年以降、公社債投資信託は税制上、上場株式等と同様の取扱いになったと説明しています。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第37条の11第2項第2号・第4項第1号、所得税法第23条第1項
関連キーワード: 公社債投資信託・利子所得・上場株式等・譲渡所得等・収益の分配
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