証券外務員二種 投資信託・投資法人に関する業務 練習問題 第5問: 日々決算型(MRF・MMFなど)以外の投資信託を換金した場合、換金代金は、原則として換金の申込日から2営業日目に支払われる。
投資信託・投資法人に関する業務
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第5問
日々決算型(MRF・MMFなど)以外の投資信託を換金した場合、換金代金は、原則として換金の申込日から2営業日目に支払われる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。誤っているのは「2営業日目」です。
資産運用業協会の説明では、日々決算型以外の投資信託の換金代金は、原則として換金の申込日から4営業日目以降に支払われます。急に資金が必要になったときは、この日数を見込んでおく必要があります。
一方、MRF・MMF・中期国債ファンドなどの日々決算型は、通常、申込日の翌営業日に支払われ、キャッシングを申し込めば利用限度額の範囲で当日に受け取ることもできます。換金の方法には、販売会社に買い取ってもらう買取請求と、販売会社を通じて信託財産の一部の解約を求める解約請求があります。
根拠・参照資料: 資産運用業協会「投資信託の換金方法」
関連キーワード: 換金代金・日々決算型・MRF・買取請求・解約請求
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