証券外務員二種 投資信託・投資法人に関する業務 練習問題 第1問: 投資信託及び投資法人に関する法律上、委託者指図型投資信託の投資信託約款に記載する信託の計算期間は、内閣府令で定める場合を除き、1年を超えることができない。
投資信託・投資法人に関する業務
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第1問
投資信託及び投資法人に関する法律上、委託者指図型投資信託の投資信託約款に記載する信託の計算期間は、内閣府令で定める場合を除き、1年を超えることができない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。投資信託及び投資法人に関する法律第4条第2項は、投資信託約款に記載しなければならない事項の一つとして、信託の計算期間に関する事項(第10号)を挙げています。
そのうえで同条第3項は、この計算期間は、内閣府令で定める場合を除き、1年を超えることができないとしています。計算期間の特例については、投資信託約款に記載する事項として内閣府令に定めがあります。
1年を上限とする定めなので、1年より短い計算期間を約款で定めることは妨げられません。
根拠・参照資料: 投資信託及び投資法人に関する法律第4条第2項第10号・第3項
関連キーワード: 投資信託約款・計算期間・委託者指図型投資信託・内閣府令
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