証券外務員二種 投資信託・投資法人に関する業務 練習問題 第13問: 証券投資信託の仕組みに関する記述のうち、正しいものはどれか。
投資信託・投資法人に関する業務
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第13問
証券投資信託の仕組みに関する記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 投資信託財産に属する株式の議決権をどう行使するかを決めるのは、投資信託委託会社である。
正しいのは3で、投資信託財産として持つ株式の議決権は、投資信託委託会社が行使のしかたを指図します(投資信託及び投資法人に関する法律第10条第1項)。
肢1は、投資信託契約は一の金融商品取引業者を委託者とし、一の信託会社等を受託者として結ぶものなので誤りです。
肢2は、受託者になるのは信託会社等(信託会社又は信託業務を営む金融機関)で、投資運用業を行う金融商品取引業者は委託者の側なので誤りです。
肢4は、約款の内容はあらかじめ内閣総理大臣に届け出るもので、承認を受ける仕組みではないので誤りです。
肢5は、書面に記載すべき事項が目論見書に記載されている場合などは、その書面の交付を要しないので誤りです。投資信託では、指図をするのは委託者の投資信託委託会社で、受託者になるのは信託会社等だという役割の違いを押さえましょう。
根拠・参照資料: 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項・第11項・第3条・第4条第1項・第5条第1項・第10条第1項
関連キーワード: 証券投資信託・投資信託契約・議決権・投資信託約款・目論見書
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