証券外務員二種 協会定款・取引所定款と諸規則 練習問題 第72問: 日本証券業協会は、既に外務員でなくなった者も、外務員であった当時の著しく不適当な行為を理由に、外務員の職務禁止措置の対象にできる。
協会定款・取引所定款と諸規則
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第72問
日本証券業協会は、既に外務員でなくなった者も、外務員であった当時の著しく不適当な行為を理由に、外務員の職務禁止措置の対象にできる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述で、外務員の職務禁止措置の対象となる外務員には、外務員であった者も含まれます。協会は、外務員の職務に関して法令違反などの著しく不適当な行為があったと認めると、決定により措置を講じます。
措置は、協会員に対して、その外務員に一定期間外務員の職務を行わせないものです。そのため、退職や登録の抹消によって措置を免れることはできません。
外務員の職務禁止措置を受けるのは、いまの勤め先ではなく、その行為の当時に外務員が所属していた協会員です。
関連キーワード: 外務員の職務禁止措置・外務員であった者・著しく不適当な行為・日本証券業協会
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