証券外務員二種 協会定款・取引所定款と諸規則 練習問題 第67問: 東京証券取引所の売買制度では、終値がストップ値段で成立するような場合に行うストップ配分において、成行注文は指値注文とみなされることなく、成行注文のまま扱われる。
協会定款・取引所定款と諸規則
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第67問
東京証券取引所の売買制度では、終値がストップ値段で成立するような場合に行うストップ配分において、成行注文は指値注文とみなされることなく、成行注文のまま扱われる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りで、ストップ配分では、成行注文は成行のまま扱われず、制限値幅の上限(下限)の値段の指値注文とみなされます。終値の成立には成行注文がすべて約定する必要があり、成行注文が大量にあると終値を成立させられないためです。
ストップ配分は取引参加者単位で配分され、配分を受けられない証券会社が出ることもあります。ストップ配分では、ストップ高なら制限値段に1単位以上の売り注文、ストップ安なら1単位以上の買い注文があれば売買が成立します。
関連キーワード: ストップ配分・成行注文・制限値幅・終値
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