証券外務員二種 協会定款・取引所定款と諸規則 練習問題 第63問: 日本証券業協会の外国証券の取引に関する規則では、既に発行された外国株券等について、協会員が顧客(適格機関投資家等を除く)に外国取引の勧誘を行える銘柄は、外国の市
協会定款・取引所定款と諸規則
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第63問
日本証券業協会の外国証券の取引に関する規則では、既に発行された外国株券等について、協会員が顧客(適格機関投資家等を除く)に外国取引の勧誘を行える銘柄は、外国の市場で取引されていれば足り、その市場で取引価格や発行者の財務情報が入手できるなどの要件を満たすかは問われない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りで、外国の市場で取引されているだけでは足りず、取引価格や財務情報が入手できるなどの要件が問われます。規則は、協会員が顧客(適格機関投資家等を除く)に勧誘を行える既発行の外国株券等や外国債券を限っています(第7条第1項)。
外国の市場の銘柄なら、要件を満たし、協会員が投資者保護上問題ないと判断した「適格外国金融商品市場」で取引されているものなどに限られます。要件には、取引価格や発行者の財務諸表等の投資情報が入手できること、市場の監督機関や保管機関があることなどがあります。
なお、国内の取引所で取引されている外国株券等も勧誘できます。外国株券等の勧誘ができるのは、取引価格や財務情報が入手できるなどの要件を満たした適格外国金融商品市場の銘柄などです。
根拠・参照資料: 日本証券業協会「外国証券の取引に関する規則」第7条第1項・第4項
関連キーワード: 外国証券の取引に関する規則・適格外国金融商品市場・外国株券等・勧誘
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